大判例

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東京高等裁判所 昭和29年(う)3444号 判決

被告人 五月女留吉

〔抄 録〕

記録を調査するに、本件控訴趣意書提出最終日は昭和三十年二月七日と指定せられ、その通知書は同年一月九日被告人に送達せられたところ、被告人は同年二月五日控訴趣意書を提出し之と同時に国選弁護人の選任を求むる旨の回答をして来たので直ちに所定の手続を執り右被告人の提出に係る控訴趣意の範囲内に限ることを条件として右最終日経過後の控訴趣意書受理を承認し同年二月十五日附を以て本件弁護人を国選弁護人として選任したところ、同弁護人は同年同月十八日控訴趣意書を提出したのであるが右弁護人の論旨一及び四に於て陳述している法令違反及び理由不備の主張は先に被告人が提出した控訴趣意書の補充ではなく全く新たなる主張であるから、此の部分に対しては判断の要はない。

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